武田秀和 税理士事務所
〒103-0002 東京都中央区日本橋馬喰町1-1-2 日本橋ゼニットビル6階
TEL 03-5640-6450(税理士法人おおたか代表電話)
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2022.02.10
「譲渡所得の基礎徹底解説」
『税務経理協会』
本書は譲渡所得を扱う上でとりわけ重要な基本的な取り扱いを解説しています。譲渡所得は「総合課税」及び「分離課税」に分かれそれぞれに「短期譲渡所得」及び「長期譲渡所得」があり、資産の区分と保有の概念が異なります。総合課税には近年配偶者居住権等の譲渡が加わり、土地等の譲渡に適用されるイメージが強い分離課税には性格の異なる株式等の譲渡所得があり課税区分が多岐にわたります。譲渡所得は資産の譲渡益に対して課税されます。どのような資産の譲渡であっても、譲渡益を計算するには「取得費」「譲渡費用」の判断が必要になります。長期短期を判断するには、譲渡資産の取得の日及び譲渡の日を適切に判断しなければなりません。譲渡所得が所得税の中でも取扱いが難しいと言われる所以です。譲渡所得の誤りの多くは基本的取扱いの知識の不足、又は勘違いによるものが大変多くあります。
本書は既刊書「不動産の売却にかかる譲渡所得の税金」(税務経理協会)の中から、譲渡所得の取扱いの基本中の基本である「譲渡所得の基本」「「譲渡の日」「取得の日」「収入金額」「取得費」「譲渡費用」について詳細に解説、充実させるためスピンアウトさせたものです。解説の基となる税法、通達等を極力表示しました。また、実務的な判断の参考として「もう一押し!」「参考判決・裁決事例」を適宜入れました。
2022.03.01
「借地権 相続税・贈与税と譲渡の税務」(第3版)
『税務研究会出版局』
他人の土地を賃借して建物や構築物を所有している場合、借地権の有無により課税関係が大きく異なります。法人税はもとより所得税、相続税、贈与税の課税に影響が及びます。また、借地権設定時(設定時課税)、保有(保有時課税)、借地契約解除(消滅時課税)と権利の変換に伴って常に課税関係を検討しなければなりません。
本書は第1部で借地権の基本的な知識と取扱いを、第2部で個人間の借地権に係る様々な取扱いを、第3部で法人と個人を概説したものです。本書は借地権にあまりなじみがない地域の方々であっても、相続税・贈与税を中心とした課税の取扱いを理解しやすいスタイルにしました。
第3版の刊行に当たって、借地権の基本的な取扱い及び法令関係を充実しました。とくに法人が関係する場合の譲渡については章を設けて解説しました。また、全般的に借地権の移転がイメージしやすいように構成及び図表を見直しています。借地権の取扱いはバリュエーションが多く、個々の契約関係も多岐にわたりますが、実務で即応できるよう質問や疑問の多いものは「事例」として入れました。
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